- Q. 消防設備の点検はどのくらいの頻度で必要ですか?
- 消防法第17条の3の3により、建物の関係者は消防用設備等を定期に点検し、消防長または消防署長に報告する義務があります。点検は機器点検が6か月ごと、総合点検が1年ごとです。報告は、飲食店・物販店・ホテルなどの特定防火対象物が1年に1回、共同住宅・事務所などそれ以外の建物が3年に1回です。
- Q. 「点検済表示登録会員」とは何ですか?
- 各都道府県の消防設備協会などが運用している制度で、登録された点検業者は点検を終えた消防用設備等に「点検済票(点検済ラベル)」を貼ることができます。名簿は協会が公開しており、FIRE LINK はその記載をもとに掲載しています(名簿の時点は各社のページに記載)。
- Q. 消防設備工事の業者にはどんな許可が必要ですか?
- 1件の請負代金が500万円(税込)以上の消防設備工事を請け負うには、建設業法にもとづく「消防施設工事業」の許可が必要です。あわせて、消火栓・スプリンクラー・自動火災報知設備などの工事や整備は、種類に応じた類別の消防設備士(甲種は工事・整備・点検、乙種は整備・点検)でなければ行えません。