消防設備点検は建物の関係者の義務
消火器・自動火災報知設備・スプリンクラー・誘導灯などの消防用設備等を設置している建物では、関係者(所有者・管理者・占有者)が設備を定期に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません(消防法第17条の3の3)。
点検を怠ったり、報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は罰則の対象になります(消防法第44条)。火災のときに設備が動かなければ、人命と建物の両方に直接かかわります。
点検の種類と頻度
| 点検の種類 | 頻度 | 内容 |
|---|---|---|
| 機器点検 | 6か月に1回 | 外観や簡単な操作で、設備の配置・損傷・機能を確かめる |
| 総合点検 | 1年に1回 | 設備の全部または一部を実際に動かし、総合的な機能を確かめる |
点検の期間と方法は、消防庁の告示(平成16年消防庁告示第9号)で設備ごとに定められています。
消防署への報告の間隔
| 建物の区分 | 報告の間隔 | 例 |
|---|---|---|
| 特定防火対象物 | 1年に1回 | 飲食店・物販店・ホテル・病院・福祉施設・劇場など、不特定多数の人が出入りする建物 |
| それ以外(非特定防火対象物) | 3年に1回 | 共同住宅・事務所・工場・倉庫・学校など |
報告の間隔は消防法施行規則第31条の6に定められています。点検は6か月・1年ごとに行い、その結果を上の間隔でまとめて報告します。
誰が点検できるか
次の建物では、消防設備士または消防設備点検資格者が点検しなければなりません(消防法施行令第36条)。それ以外の建物では、関係者が自ら点検することもできます。
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
- 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの
- 特定用途の部分が避難階以外の階にあり、屋内の階段が1つだけの建物(特定一階段等防火対象物)
資格が要らない建物でも、設備の不具合を見落とさないよう、専門の業者に頼むのが一般的です。
点検を頼める業者の探し方
各都道府県の消防設備協会などは、点検を終えた設備に「点検済票」を貼ることができる登録業者(点検済表示登録会員)の名簿を公開しています。FIRE LINK の業者ナビでは、この名簿に記載のある会社を都道府県ごとにまとめています。
見積を比べるときは、機器点検と総合点検のどちらが含まれるか、報告書の作成と消防署への提出を代行してくれるか、不良が見つかったときの改修が別見積になるかを確かめておくと、比べやすくなります。