1. 消防施設工事業の許可があるか
1件の請負代金が500万円(税込)以上の消防設備工事を請け負うには、建設業法にもとづく「消防施設工事業」の許可が要ります。許可の有無と許可番号は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で確かめられます。
500万円未満の工事や点検だけなら許可は要りませんが、許可を持っていることは、経営や技術者の要件を満たしている目安になります。
2. 工事に合った類別の消防設備士がいるか
消火栓・スプリンクラー・自動火災報知設備などの工事や整備は、設備の種類に応じた類別の消防設備士でなければ行えません(消防法第17条の5)。甲種は工事・整備・点検、乙種は整備・点検ができます。
たとえば自動火災報知設備の新設には甲種第4類、スプリンクラーの工事には甲種第1類の消防設備士が要ります。類別の見方は「消防設備士の甲種・乙種と類別」の記事で説明しています。
3. 点検なら点検の登録や資格者がいるか
定期点検を頼むなら、消防設備士または消防設備点検資格者が在籍しているかを確かめます。都道府県の消防設備協会などの点検済表示登録会員であれば、点検を終えた設備に点検済票を貼ることができます。
4. 届出まで任せられるか
消防設備の工事では、甲種消防設備士が工事に着手する10日前までに消防長等へ着工届を出し(消防法第17条の14)、工事が終わったら関係者が4日以内に設置届を出します(消防法第17条の3の2・消防法施行規則第31条の3)。点検では点検結果報告書の提出があります。
こうした書類の作成と提出を代行してくれるか、見積に含まれているかを確かめておくと安心です。
5. 見積を2〜3社で比べる
同じ工事でも、使う機器・工事の範囲・諸経費の載せ方で金額が変わります。2〜3社の見積を、項目をそろえて比べるのが確実です。
- 工事・点検の範囲(どの設備の、どこまでか)
- 機器の型番・メーカー
- 届出・報告書の作成と提出の代行が含まれるか
- 不良が見つかった場合の改修が別見積か
- 工事後の保証・アフター対応